2012-03-05 第180回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
、報道機関、通信事業者、さらには民間気象事業者、通常の企業等、多種多様にわたるということでございますので、これへの情報の提供ということで、気象庁としましては、通常の注意報、警報等の防災情報につきまして、防災関係機関についてはみずから直接伝えるということをやっておりますし、さらに、さまざまな機関がございますので、その中で公平、平等に情報を提供するということを目的としまして、先ほど言いました民間気象業務支援センター
、報道機関、通信事業者、さらには民間気象事業者、通常の企業等、多種多様にわたるということでございますので、これへの情報の提供ということで、気象庁としましては、通常の注意報、警報等の防災情報につきまして、防災関係機関についてはみずから直接伝えるということをやっておりますし、さらに、さまざまな機関がございますので、その中で公平、平等に情報を提供するということを目的としまして、先ほど言いました民間気象業務支援センター
気象庁が保有する気象情報につきましては、民間における気象業務の健全な発達の支援を目的としまして、気象業務法第二十四条の二十九に基づきまして、民間気象業務支援センターから、情報の配信にかかる応分の実費負担のもとに情報配信を行っています。緊急地震速報についても、この枠組みにより情報配信しているところです。
本案は、社会の高度情報化の進展等に対応し、民間における気象業務の健全な発達を図るため、気象庁以外の者が行う予報業務に関し、気象予報士制度を創設するとともに、気象庁長官が民間気象業務支援センターを指定し、気象庁が保有する気象情報の提供を行わせる等の措置を講じる等所要の施策を講じようとするものであります。 本案は、去る四月二十一日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。
四 民間気象業務支援センターが行う情報提供業務に対する料金については、気象情報の公共的性格にかんがみ、経理を公開して、関係者と協議の上、同業務の遂行に必要とされる最小限度の費用を賄うものに限ること。 五 指定試験機関及び民間気象業務支援センターの指定に当たっては、適正を期するとともに、これら機関の運営が適正に行われるよう指導・監督すること。
○緒方委員 次に、民間気象業務支援センター、センターが今度新しくできているわけでありますが、そのセンターについてお尋ねをいたします。 最近は、要するに情報は素早く世界各地に瞬時に行くわけでありますから、このセンターが地域にまでできることはないし、恐らく東京にできるんだろうと思いますが、それは大体どの程度のスタッフといいますか、どの程度のものになると現在考えられているのか、お尋ねをいたします。
次に、民間気象業務支援センターについてお尋ねいたします。 この改正案については、民間気象業務の発達を支援するための法人として民間気象業務支援センターが設置をされることになります。しかし、この種の公益法人についてでありますが、いわゆる行革の観点から、世間では天下り先の温床になるのではないか、こういう指摘がなされております。
第四に、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を目的として設立された法人を、民間気象業務支援センターとして指定することができることとしております。 第五に、民間気象業務支援センターは、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する気象情報を提供する等の業務を行うことができることとしております。
本法律案は、社会の高度情報化の進展等に対応し、民間における気象業務の健全な発達を図るため、気象庁以外の者が行う予報業務に関して、気象予報士制度を創設するとともに、気象庁長官が民間気象業務支援センターを指定し、気象庁が保有する気象情報の提供を行わせる等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、気象庁及び民間気象会社等の現状を視察するとともに、参考人から意見を聴取いたしました。
民間気象業務支援センターの設置に関連して、報道機関は懸念を表明したと聞きますが、具体的にはどのような問題か、お伺いいたします。
○政府委員(望月鎭雄君) 先生の御質問の前半の部分でございますが、まず指定試験機関と民間気象業務支援センターとの関係いかんというふうに承りました。 この二つの法人は民間気象事業の健全な発達を図るために指定いたしたい、かように考えているものでございまして、基本的な性格は一つでございます。法律上は両法人は別個の法人でございますが、したがいまして指定行為も二つ存在する。
○渕上貞雄君 では次に、いうところの民間気象業務支援センターのあり方についてでありますけれども、この法律でしています指定試験機関と民間気象業務支援センターとはどういう関係でございましょうか。もし、その民間気象業務支援センターの性格についてわかればお知らせください。
第四に、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を目的として設立された法人を、民間気象業務支援センターとして指定することができることとしております。 第五に、民間気象業務支援センターは、民間における気象業務の健全な発達を支援し、及び社会活動における気象に関する情報の利用の促進を図るため、気象庁が保有する気象情報を提供する等の業務を行うことができることとしております。